法人保険はどの会社がどれに入るべきか|目的別の候補と、2019年改正後の保険料の取扱い

「どの法人保険に入るべきか」という問いは、以前なら「どの保険が何割損金になるか」で答えが出た。保険の種類ごとに全額損金・2分の1損金・3分の1損金という区分があり、損金になる割合の大きいものを選ぶ、という形である。

その区分は現在は使えない。国税庁は令和元年6月28日付の法令解釈通達(課法2-13ほか2課共同)で定期保険・第三分野保険の保険料の取扱いを改め、長期平準定期保険等・がん保険(終身保障タイプ)・医療保険(終身保障タイプ)・介護費用保険・新成人病保険について個別に出していた5本の通達を同時に廃止している。令和元年7月8日以後に契約したものは、保険の種類ではなく保険期間と最高解約返戻率で資産計上の割合が決まる。

そのため、選び方の軸は「損金の割合」から「どの保障が必要か」に戻った。ここでは5つの目的ごとに候補になる保険の種類を挙げ、それぞれの保険料が現行のどの取扱いに入るのかを並べる。あわせて、この記事が以前書いていた目的別のおすすめのうち、根拠が無くなったものを明記する。

先に要点

  • 長期平準定期保険の「保険期間前半6割は2分の1を資産計上」、逓増定期保険の「全額・2分の1・3分の1」という区分は、個別通達の廃止で令和元年7月8日以後の契約には使えない
  • 養老保険で支払保険料の2分の1を資産計上するのは、死亡保険金の受取人が被保険者の遺族で、生存保険金の受取人が法人の組み合わせのときである。両方を被保険者またはその遺族にすると役員・使用人に対する給与になる
  • 解約返戻金相当額のない医療保険・がん保険を短期払で契約した場合、一の被保険者につきその事業年度に支払った保険料が合計30万円以下なら支払った日の属する事業年度の損金にできる。令和元年10月8日以後の契約が対象である
  • 役員または部課長その他特定の使用人のみを被保険者にすると、養老保険の2分の1の残額はその役員・使用人に対する給与になる。福利厚生として使うなら加入の範囲が条件になる
  • 目的から選んでも、保険料の処理は目的では変わらない。契約日・保険期間・最高解約返戻率の3つで機械的に決まる

会社の目的に合わせて法人保険の種類を選び分けるイメージ

目的ごとの候補と、その保険料が入る取扱い

先に全体を並べる。左から2列目が候補になる種類、右の2列が現行の取扱いである。同じ「定期保険」でも、保険期間と最高解約返戻率で右端の列が変わる。

目的 候補になる種類 保障の形 保険料の取扱い(令和元年7月8日以後の契約)
経営者が欠けたときの事業保障 長期平準定期保険、法人収入保障保険、生活障害定期保険 死亡・高度障害(商品により生活障害状態・介護状態も) 保険期間3年以上かつ最高解約返戻率50%超なら区分に応じて資産計上。それ以外は期間の経過に応じて損金
役員退職金の準備 逓増定期保険、長期平準定期保険 死亡・高度障害。解約返戻金で原資を作る 同上。返戻率が高い設計ほど資産計上の割合が大きくなる
従業員の福利厚生・退職金 養老保険(いわゆるハーフタックスプラン) 死亡保険金と満期保険金 受取人の組み合わせで、全額資産計上・2分の1資産計上・給与に分かれる
医療・がんの保障 法人医療保険、法人がん保険 入院・手術・診断給付など 第三分野保険として同じ枠組み。解約返戻金相当額のない短期払で年30万円以下なら支払時の損金が認められる
設備・車両・賠償のリスク 法人火災保険、法人自動車保険、賠償責任保険 財物の損害、第三者への賠償 定期保険・第三分野保険の保険料の取扱いを定めた通達の対象ではない。契約の内容ごとに判断する

出典:国税庁 No.5364-2 定期保険及び第三分野保険の保険料(保険料に相当多額の前払部分の保険料が含まれる場合)の取扱い(令和元年7月8日以後契約分)/国税庁 No.5364 定期保険及び第三分野保険の保険料(保険料に相当多額の前払部分の保険料が含まれない場合)の取扱い(令和元年7月8日以後契約分)/国税庁 No.5363 養老保険の保険料の取扱い(令和元年7月8日以後契約分)(いずれも2026年10月20日閲覧)

この記事が以前書いていた目的別のおすすめのうち、根拠が無くなったもの
  • 「節税が目的ならば法人医療保険が最適」。掛け捨ての医療保険なら保険料を全額損金に算入できる、という前提で書かれていた。現行は第三分野保険として同じ枠組みに入り、支払時に全額を損金にできるのは解約返戻金相当額のない短期払で年30万円以下の場合に限られる
  • 「生活障害定期保険は保険料の全額を損金算入可能」。最高解約返戻率が50%を超える設計であれば、区分に応じた資産計上が必要になる
  • 「逓増定期保険は全額損金算入、1/2損金算入、1/3損金算入できるタイプが一般的」。この区分を定めていた個別通達は令和元年の改正で廃止された
  • 「長期平準定期保険は保険期間前半6割の期間は保険料の1/2を損金算入し、残り1/2を前払い保険料として資産計上する」。これも廃止された個別通達の内容である
  • 「実質返戻率が100%を超える期間が長い」という評価軸。損金になる額を前提にした指標で、資産計上が入ると成り立たない
  • 養老保険の説明で「パターン3(死亡保険金の受取人が被保険者の遺族、満期保険金の受取人が被保険者)の場合だと支払保険料の1/2を損金算入できる」と書いていた点。2分の1になるのは生存保険金の受取人が法人の場合で、どちらも被保険者またはその遺族なら給与になる。本文が自分で載せた表と食い違っていた

目的① 経営者が欠けたときの事業保障

最も先に考えるのがここである。経営者に万一のことがあったときに会社に入る資金を用意する、という目的で、保険金の受取人は法人になる。

必要な保険金額は「いくらあると安心か」ではなく、計算で出せる。金融機関からの借入残高、仕入の支払サイトで必要になる運転資金、後継者が業務を引き継ぐまでの期間の固定費の3つを足した額が出発点になる。この額に対して保険金が足りているかで選ぶ。

保険期間の設計は、借入の返済が進むかどうかで変わる。残高が減っていく前提なら保険金額も減っていく法人収入保障保険が保険料を抑えやすい。残高が長く残る、または事業承継の時期が遠いなら長期平準定期保険になる。生活障害定期保険は、死亡・高度障害に加えて所定の生活障害状態・介護状態も保障するもので、経営者が就業できなくなる事態まで含めて備える場合の候補である。

受け取り方も設計に入れる。保険金は雑収入として益金に算入される。影響が複数の事業年度に渡る見込みなら、年金形式で受け取れる設計を選ぶか、一時金で受けた期にどの損金で受けるかを決めておく。

目的② 役員退職金の準備

解約返戻金のピークに退職の時期を合わせ、その資金を退職金の原資にするという使い方である。候補は逓増定期保険と長期平準定期保険で、違いはピークが来る時期とピークが続く長さにある。

ここで注意するのが、返戻率の高さと資産計上の割合が逆方向に動くという点である。最高解約返戻率が85%を超える設計では、保険期間の開始の日から10年を経過する日までは当期分支払保険料に最高解約返戻率の100分の90を乗じた額を資産に計上する。損金になる額はごく一部になる。

退職金として支払う側にも線がある。法人税法34条2項は役員に支給する給与のうち不相当に高額な部分の金額を損金に算入しないと定めており、退職給与についてその判断要素を法人税法施行令70条2号が置いている。損金算入の時期は原則として株主総会の決議等で金額が具体的に確定した日の属する事業年度である。解約した事業年度と決議した事業年度がずれれば、解約返戻金を退職金で受けるという組み立てそのものが崩れる。

出典:e-Gov法令検索 法人税法第34条/e-Gov法令検索 法人税法施行令第70条/国税庁 No.5208 役員の退職金の損金算入時期(いずれも2026年10月20日閲覧)

「払込終了後に契約者を個人へ名義変更する」という使い方について

以前の本文は、保険料の払込終了時期を経営者の退職時に合わせ、その後に契約者を個人へ変更して保障を持ち続ける、という使い方を勧めていた。名義変更の時点で法人側と個人側にどのような課税が生じるかについては、今回の調べでは国税庁の公表資料で裏づけを取れなかったため、この記事では名義変更を前提にした説明を残していない。商品の案内でこの使い方を示された場合は、変更時の評価方法と課税関係を書面で示してもらったうえで顧問税理士に確認してほしい。

目的③ 従業員の福利厚生と退職金

従業員の福利厚生として養老保険の受取人の組み合わせを検討するイメージ

養老保険は、満期または被保険者の死亡で保険金が支払われる。従業員に万一のことがあったときの遺族の保障と、何もなかった場合の退職金の準備を同時に用意できるため、福利厚生として使われる。

処理は受取人の組み合わせで決まる。国税庁 No.5363 が示している3つのパターンを並べる。

死亡保険金の受取人 生存保険金の受取人 支払保険料の取扱い
法人 法人 保険事故の発生・解除・失効で契約が終了するまでは損金に算入せず、全額を資産に計上する
被保険者の遺族 法人 2分の1を資産に計上し、残額を期間の経過に応じて損金に算入する。ただし役員または部課長その他特定の使用人のみを被保険者としている場合は、その残額はその役員・使用人に対する給与になる
被保険者またはその遺族 被保険者またはその遺族 その役員・使用人に対する給与になる。給与とされた保険料は、その役員・使用人の生命保険料控除の対象になる

出典:国税庁 No.5363 養老保険の保険料の取扱い(令和元年7月8日以後契約分)(令和8年4月1日現在法令等、2026年10月20日閲覧)

いわゆるハーフタックスプランは表の2行目である。ここで効くのが但し書きで、役員や特定の使用人だけを被保険者にすると、2分の1の残額が給与になる。加入の範囲を一定の基準で広く取ることが条件になるため、「社長と役員だけ」という設計では福利厚生としての処理にならない。従業員を対象にするときは、在籍年数や職位などの基準を規程に書いておく。

デメリットは、従業員が予定より早く退職して途中解約になる場合である。満期前の解約返戻金は払い込んだ保険料を下回ることが多い。加入の基準を決めるときに、在籍年数の実績を見ておきたい。

目的④ 医療・がんの保障

医療保険とがん保険は第三分野保険に当たり、定期保険と同じ枠組みに入る。ここで押さえるのが、以前「節税になる」と案内されていた短期払の扱いである。

国税庁 No.5364 は、法人が令和元年10月8日以後に、保険期間を通じて解約返戻金相当額のない定期保険または第三分野保険(ごく少額の払戻金のある契約を含み、保険料の払込期間が保険期間より短いものに限る)に加入した場合において、一の被保険者につきその事業年度に支払った保険料の額が合計30万円以下であるものについて、その支払った日の属する事業年度の損金に算入しているときはその処理が認められるとしている。

つまり、終身の医療保障を短い期間で払い切り、保険料を全額その期の損金にするという使い方は、年30万円以下の範囲でしか認められない。被保険者1人あたりの枠なので、従業員の福利厚生として広く加入するなら使える余地はあるが、経営者1人に大きく掛ける形では枠に収まらない。

給付金を受け取ったときの扱いも確認しておきたい。法人が受け取る給付金は益金になる。見舞金として従業員へ支給する形を取る場合は、支給の基準を規程に定めておく必要がある。

目的⑤ 設備・車両・賠償のリスク

火災保険、自動車保険、賠償責任保険は、ここまでの通達の対象ではない。経営者の万一に備える保険とは別に、事業が止まる原因として確率が高いものから順に備える、という考え方になる。

法人保険の相談では生命保険が先に出てくることが多いが、工場や店舗を持つ会社では火災・水災、車両を多く使う会社では自動車事故のほうが実際に起きる確率は高い。保険料の総額に上限があるなら、起きる確率と1回の損害額の積が大きいものから埋める順番になる。

どの保険に入るべきかを決める順番

目的別の候補を並べたが、順番を間違えると損金の割合から選ぶ元の形に戻ってしまう。次の順番で決める。

自社に合う法人保険を決める5つの順番
  1. 起きたら事業が止まる事象を挙げる。経営者の離脱、主要設備の損壊、賠償、従業員の離職のうち、自社で確率と損害額が大きいものを特定する
  2. 必要な金額を計算する。借入残高・運転資金・固定費の積み上げで、必要保障額を数字にする。保険料から考えない
  3. 保障の形で種類を絞る。上の表の2列目から、必要な保障に対応するものを選ぶ。この時点では税務を見ない
  4. 設計書で最高解約返戻率と保険期間を確認する。50%以下/50%超70%以下/70%超85%以下/85%超のどこに入るか、保険期間が3年以上かを見る。年換算保険料相当額が一の被保険者につき合計30万円以下に収まるかも確認する
  5. 解約返戻金を受ける事業年度を決める。解約返戻金は益金になる。どの損金で受けるのかを契約前に決める。決まらないなら解約返戻金のない設計にする

この順番だと、税務の確認は4番目と5番目に来る。保険料の処理は目的でも商品名でも変わらず、契約日・保険期間・最高解約返戻率の3つで決まるので、選択の材料にはならない。選べるのは保障の中身と、解約返戻金を受ける時期の設計だけである。

この記事の確認について

法人保険の種類ごとの取扱いを国税庁のページで確かめるイメージ

保険料の取扱いは、国税庁のタックスアンサー No.5363・No.5364・No.5364-2、令和元年6月28日付の法令解釈通達(課法2-13ほか2課共同)、および「定期保険及び第三分野保険に係る保険料の取扱いに関するFAQ」を2026年10月20日に開いて確認した。逓増定期保険を含む長期平準定期保険等、がん保険(終身保障タイプ)、医療保険(終身保障タイプ)、介護費用保険、新成人病保険について個別に出されていた5本の通達が廃止されたことは、改正通達のページに一覧で示されている。

役員退職給与の損金不算入の範囲は、e-Gov法令検索で法人税法34条2項と法人税法施行令70条2号を同日に確認している。契約者の名義変更に関する課税関係は、国税庁の公表資料で裏づけを取れなかったため記載していない(未確認)。

各保険会社の商品ごとの返戻率・保険料・特約は設計書で異なるため、この記事には特定の商品の数値を載せていない。保険期間・払込期間・被保険者の年齢が変わると最高解約返戻率も変わり、区分も動く。どの区分に入るかは、保険証券と設計書に書かれた契約日・保険期間・最高解約返戻率を突き合わせれば判定できる。迷う場合は、その3つを持って顧問税理士に当てはめてもらうのが確実である。

参照したページ:国税庁 法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)(定期保険及び第三分野保険に係る保険料の取扱い)/国税庁 定期保険及び第三分野保険に係る保険料の取扱いに関するFAQ(いずれも2026年10月20日閲覧)

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