多くの経営者が悩んでいることの1つが、法人保険。
特に、どの保険に入るべきかについて悩んでいる方が最近、増えているようです。
そのため、今回は、どの保険に入るべきかや法人保険の種類や選び方について解説します。
法人保険とは? 法人保険の3つのメリット
法人保険とは?
法人保険とはその名前の通り、法人(会社)を契約者として加入する保険のことを言います。
法人保険は、保険に法人(会社)で加入することによって、保障を受けるだけでなく、退職金の準備、法人税の対策、福利厚生など活用方法や商品によってさまざまな効果があります。
なお、具体的な法人保険と言う名前での商品というものは存在しません。
簡単に言うと、保険の契約者が法人(会社)であって、保険料を支払っていくもののことを一般的に「法人保険」と呼んでいます。
法人保険の3つのメリット
以下が法人保険の3つのメリットになります。
①保険料で節税できる
法人保険の保険料は経費として認められるため、支払った保険料は損金扱いとなります。
損金の割合は保険商品ごとに異なりますが、中には全額損金扱いとなるものもあり、まとまった保険料を支払えば大きな節税となります。
②万が一に備えられる
法人保険には法人火災保険や法人自動車保険、法人がん保険などさまざまな商品がありますが、いずれの場合も万が一のトラブルや病気などに備えることができます。
たとえば会社経営者に万一のことが遭った場合、社内が混乱し、役員や社員への給与や賞与が十分に支払われない可能性があります。
そんなとき、法人保険に加入していれば、ある程度まとまった死亡保険金が支払われ、経営の建てなおしなどに活用することができます。
もちろん、社員にも万一の場合の保障がかけられるため、業務中の事故などもしものトラブルも補償されます。
③財源として活用できる
積立型の法人保険の場合、支払った保険料は節税と同時に財源確保にも役立てることができます。
積立型の法人保険を解約すると、支払った保険料の額に応じて解約返戻金が発生し、まとまった資金を手に入れることができます。
そのため、保険料の支払いタイミングと解約返戻金のタイミングをうまく活用すれば、節税と財源確保を両立することができます。
5つの目的別にどの法人保険か最適かを解説!
法人保険にはさまざまな特徴があります。
今回は5つの目的別にそれぞれに最適な法人保険を紹介します。
⑴節税が目的ならば法人医療保険が最適!
もし、節税を目的ならば、法人医療保険が最適といえるでしょう。
まず、法人医療保険について解説します。
法人医療保険とは
法人医療保険は、病気やけがの入院費、治療費を保障する保険です。
個人で加入される方も多い保険ですが、法人が加入する医療保険の場合、契約者は法人となり、経営者や従業員を被保険者とします。
医療保険には公的な医療保険と、民間の医療保険の2つにわかれますが、法人医療保険は、法人が契約者となり、民間医療保険に加入する保険となります。
また、法人医療保険の種類によって活用方法が異なります。
保障が一生続く終身医療保険の場合、経営者が被保険者として加入することが多くなります。
経営者に万が一のことがあり、経営危機に陥った場合でも、まとまった保険金を資金源としてトラブルに対処することができます。
契約名義の変更もできるため、経営者の退職のタイミングにあわせ名義変更を行い、退職金の代わりに一生涯の医療保障を受け取ることも可能です。
保険期間の定まった定期医療保険は、従業員の福利厚生のために活用されることが多くなります。
法人医療保険のメリット
①掛け捨ての医療保険なら全額損金算入できる
医療保険の多くが、解約返戻金のない掛け捨てタイプとなります。
保険料を全額損金算入できるため、税負担を軽減することができます。
他の法人保険と比べて、節税効果が高いため、節税目的で加入することが多い保険です。
②保険金支払い完了後に個人へ名義変更ができる
保険料払い込み終了時期を経営者の退職時にあわせて契約することで、経営者は保険料支払いの負担なく保障を手にすることができます。
会社が保険料を支払うことになりますが、その期間に税負担を軽減できるメリットもあります。
法人医療保険のデメリット
①法人が給付金を受け取った場合、雑収入となる
医療保険の給付金を法人が受け取る場合には課税対象の雑収入となります。
給付金を見舞金として従業員に支給することも可能ですが、その場合も従業員にとって非課税となるように慶弔見舞金規定を整備するなどの注意が必要です。
⑵事業保障として予備資金の積立が目的ならば生活保障障害定期保険が最適!
もし、事業保障として予備資金の積立が目的ならば、生活保障障害定期保険が最適と言えるでしょう。
まず、生活保障障害定期保険について解説します。
生活保障障害定期保険とは
生活保障障害定期保険の保障内容は死亡・高度障害状態のみではなく、特定の「生活障害状態 」、「介護状態」になった場合も含まれます。
「生活障害状態」は保険会社によって基準が異なります。
保険会社独自の支払い基準があったり、公的介護保険と連動し支払いがされるものもあります。
いわゆる三大疾病(がん(悪性新生物)・急性心筋梗塞・脳卒中)になった場合に支払いされるものもあります。
昨今、増えている要介護状態となり就労不能になった場合に対応できるのも特徴です。
経営者の死亡・高度障害状態リスクや介護リスクをカバーしながら保険料を損金算入し、利益の調整ができる保険です。
生活障害定期保険のメリット
①将来の事業保障として予備資金を積み立てられる
生活障害定期保険は上述の実質返戻率が100%を超える期間が比較的長くなっています。
契約期間中に赤字になりそうな年度があった場合、保険を一部解約して赤字の穴埋めをして、経常利益をプラスにすることも可能です。
また、銀行からの融資を受ける際の評価など対外的な信用力として活用することもできます。
そのため、将来の事業保障として予備資金を積み立てられる方に人気の保険です。
②保障範囲が広く、介護状態・就労不能状態でも保険金の支払いがされる
生活障害定期保険は、死亡した場合だけでなく、「生活障害状態」に陥った場合にも保険金が支払われます。ただし加入年齢が若い場合、「生活障害状態」に陥るリスクはかなり低いため、手厚い保障目的で加入するケースは少ないでしょう。
③保険料の全額を損金に算入できる
生活障害定期保険は、保険料の全額を損金算入可能です。
会社の利益がでているときは課税のタイミングが繰り延べられ、一時的に法人税の負担が抑えられることになります。結果、実質返戻率が100%を超える期間が長くなるのも特徴です。
生活障害定期保険のデメリット
①毎年まとまった保険料を支払うので、キャッシュフローを圧迫するおそれがある
保障が充実しており、貯蓄性の高い保険のため、毎年まとまった額の保険料の支払いが発生します。
適正な保険料を設定しないとキャッシュフローを圧迫するおそれがあります。特に赤字の年度には注意が必要です。
②解約返戻金の使い道の計画を立てておかないと損する場合もある
実質返戻率が100%を超えているタイミングで解約し解約返戻金を受け取り、同じ年度にそれを支出して損金を計上できれば、得をする可能性あります。
しかし、どれほど実質返戻率が高いタイミングで解約返戻金を受け取ったとしても、同じ年度にその使い道がなければ解約返戻金にそのまま法人税がかかってきてしまいます。
せっかく保険料の全額を損金に算入して「一時的に節税」ができても、解約返戻金の出口対策を行わなければ、保険料として支払ったお金が目減りして返ってくるだけになってしまいます。
⑶退職金準備が目的ならば逓増定期保険が最適!
もし、退職金準備が目的ならば逓増定期保険が最適です。
まず、逓増定期保険について解説します。
逓増定期保険とは
逓増定期保険は契約後、保険金額が次第に増えていく(逓増していく)タイプの定期保険になります。
会社の成長や経営者や役員の責務増加にあわせて保障が増えるため、短期間で大型の保障を準備できます。
解約返戻率は早い段階で増えていきますが、解約返戻率のピークを迎えたあとは徐々に下がり、満期を迎えるとともに0となります。
役員・従業員の退職金受取り時期、事業の投資や設備投資を行う時期に返戻率のピーク時期をあわせるなど事業計画・資金計画に応じたプランニングが重要となります。
また、逓増定期保険の保険料は一定額を損金として処理できます。
どの程度損金として処理できるかは、保険期間や保険商品によって異なりますが、全額損金算入、1/2損金算入、1/3損金算入できるタイプが一般的です。
簿外で積立を行いながら保険料を損金算入できるので決算期の利益の調整に活用することが可能です。
逓増定期保険のメリット
①退職金準備に活用できる
解約返戻率がピークの時期と社員の退職のタイミングをあわせることで、退職金の財源として活用できます。社員だけではなく経営者の勇退時の退職金として使われることも多くなります。
そのため、退職金の準備を目的として、特に、中小企業では逓増定期保険が活用されています。
②経営者の万が一の事態に備えられる
もし、経営者に万が一のことがあった場合、死亡保険金を経営の立て直しのための資金として活用できます。
万が一、経営の危機に立たされた時でも、借入金の支払い、従業員の給与の支払いなどに充当し、事業を継続させることが可能です。
③保険料を損金算入できる
保険料の一定割合を損金として計上することが可能です。被保険者の年齢、保険期間により損金算入割合は異なりますが、税負担を抑えながら退職金や事業資金を積み立てられます。
支払い保険料に対して全額損金算入、1/2損金算入、1/3損金算入できるものが一般的です。
逓増定期保険のデメリット
①保険料が割高のためキャッシュフローを圧迫する可能性がある
逓増定期保険は通常の保険料と比べ、割高になります。
タイミング良く解約すれば、支払った金額のほぼ全額を受け取ることができますが、一時的にキャッシュアウトすることには変わりありません。
契約期間中に、毎年保険料を支払えるだけの余裕がない場合にはおすすめできません。
②解約のタイミングには注意が必要である
解約返戻率がピークのタイミングで解約をすれば、支払った保険料のほぼ全額が戻ってきます。
それ以降は徐々に返戻率が下がっていきます。
保険期間が完了しても満期保険金はありません。契約時に、何年目でどれくらい戻ってくるか確認し、返戻金の受取のタイミングを計画した上で加入すると良いでしょう。
⑷万一の事態への準備が目的ならば長期平準定期保険が最適!
もし、万一の事態への準備が目的ならば長期平準定期保険が最適でしょう。
それでは、長期平準定期保険について解説します。
長期平準定期保険とは
長期平準定期保険とは、保険期間が長期間に設定されている定期保険を指します。
保険期間は保険会社によって異なりますが、90歳満期や、100歳満期など長期に設定されています。
死亡保障額が大きく、積立性が高いため、上手く活用すれば退職金などのまとまった資金を効率よく準備することができます。
契約後、長期間経過すると解約返戻率が高くなっていき、ピーク期間が長く続くのも特徴のひとつです。
ピーク期間が過ぎると解約返戻率は下がっていき、満期を迎えるとなくなります。そのため、20~30年先の解約返戻率ピーク時にあわせ事業承継を行ったり、退職金を準備したり、長期的なビジョンを持って活用する場合に向いています。
長期平準定期の保険料は一定金額を損金として処理できるため、法人税の負担を減らすことができます。
税務上の取り扱いは保険期間の経過年数によって変わります。
保険期間前半6割の期間は保険料の1/2を損金算入し、残り1/2を前払い保険料として資産計上します。
残りの期間は保険料の全額を損金に計上し、保険期間前半に前払い保険料として積み立てた資産を、保険期間の経過に応じて取り崩し損金算入します。
長期平準定期保険のメリット
①万一の事態への準備資金になる
会社に万が一のことがあり経営危機に陥った場合、長期平準定期保険に加入していれば、一部を解約して解約返戻金を運転資金に充てることが可能です。
退職金などだけでなく、いざという時のための予備資金として役立てる利点があります。
そのため、万一の事態に備えて、長期平準定期保険を選ぶ経営者は非常に多いです。
②解約返戻率のピーク期間が長い
事業承継や、経営者の退職資金に充てようと考えていても、計画通り引き継ぎが進まない場合もあるでしょう。そういった場合も、解約のタイミングの融通が利くのがメリットです。
長期平準定期保険のデメリット
①長期間、保険料を支払い続ける必要性がある
まとまった額の保険料を長期に渡る間、支払い続けなければいけません。
短期で解約しても払い込んだ保険料よりも少ない金額でしか受け取れないため、長期間、保険料を払い込むこと前提に契約することをおすすめします。
②契約後早いタイミングで解約すると損になる
長期平準定期保険の解約返戻率がピークを迎えるのは契約後20~30年後が一般的です。
早期に解約すると、解約返戻率が低く設定されているため、支払った保険料よりも受取額が下回り損をしてしまいます。’
⑸福利厚生が目的ならば養老保険が最適!
もし、万一の事態への準備が目的ならば養老保険が最適でしょう。
それでは、養老保険について解説します。
養老保険とは
養老保険は、保険期間中に被保険者が亡くなった場合に保険金を受け取ることができる生命保険です。
満期までに死亡保険金が支払われなかった場合、同額を満期保険金として受け取ることができます。
法人で契約する場合、「死亡保険金受取人」と「満期保険金受取人」をどのように設定するかで税務上の処理が異なります。
養老保険でよく使われるのは以下の表のパターンになります。
従業員に万が一のことがあった場合の遺族の生活保障と、何もなかった場合の退職金準備金など福利厚生のひとつとして利用されることが多いです。
保険料の1/2を損金算入できるため、一般的に、「ハーフタックスプラン」と呼ばれています。
被保険者 | 死亡保険金受取人 | 満期保険金受取人 | 支払保険料の取扱 |
役員・従業員 | 被保険者の遺族 | 法人 | 1/2の損金計上 |
養老保険のメリット
①福利厚生として活用できる
従業員に万が一のことがあった場合の保障と、退職金の準備として活用できます。
被保険者は従業員だけでなく役員にも設定ができます。
従業員を対象とする場合は「入社後一定年数が経過している」「一定役職以上」などの選定基準を設けると良いでしょう。
このように、選定基準を設けたうえで、福利厚生を目的として養老保険に加入している中小企業は多く存在します。
②プランによっては支払保険料の1/2を損金計上できる
上述した、パターン3(死亡保険金の受取人が被保険者の遺族、満期保険金の受取人が被保険者)の場合だと支払保険料の1/2を損金算入できるため、税務上の負担を軽減することができます。
養老保険のデメリット
①従業員の退職金積立の場合、途中解約すると損をしてしまう
パターン3の福利厚生目的のハーフタックスプランで加入した場合、従業員の早期の退職等で当初予定していた期間を積み立てられずに途中で解約を余儀なくされるケースがあります。
その際、解約返戻金は払い込んだ保険料よりを下回り損をしてしまうケースが発生します。
②場合によっては、保険料を全額資産計上することもある
法人が死亡保険金、満期保険金のどちらかを必ず受け取れる場合、保険料は資産計上となります。
損金算入できないため、税負担軽減の目的では活用できません。
まとめ
いかがだったでしょうか。
今回は『法人保険はどんな会社がどの保険に入るべきか?法人保険の種類と選び方』という記事のタイトルで、5つの法人保険のそれぞれの特徴を紹介しました。
しかし、今回解説した法人保険の活用例は一例にすぎません。
当然、これら以外にも法人保険の活用例は多く存在します。
そのため、自社の課題にあった法人保険の活用を強くおすすめします。