送信する広告宣伝メールには必要事項を記載しなければいけません。
- メール送信者名(責任を有する者)
- 連絡先
- 住所(住所または住所が記載されているサイトURL)
- 配信停止の通知が出来る通知先(メールアドレスまたはURL)
送信者情報を偽った場合は罰則の対象となります。
広告宣伝メールには、上記を必ず記載します。
受信拒否があった場合の配信停止
広告宣伝メールには、簡単にメール送信への同意を得た受信者でも、
配信停止への要請があった場合はそれ以降広告メールを送ってはいけません。
承諾が必要ないケース
- 自己のメールアドレスをインターネットで公開している者
- 個人の場合は、営業を営む場合の個人に限定
上記に送信する場合は承諾の必要はありません。
しかし自己のメールアドレスの公開と合わせて、広告宣伝のメール送信をしない旨を表示している場合は、同意なく送信することはできません。
罰則
平成20年法改正により、一部の違反につき法人に対する罰金が大幅に引き上げられた。
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(法人は3000万円以下の罰金)
- 送信者情報を偽った時(34条1号)
- 7条の規定に基づく措置命令(受信者の同意等の記録保存に関するものを除く)に違反した場合(同条2号)
100万円以下の罰金
- 7条の規定に基づく措置命令(受信者の同意等の記録保存に関するものに限る)に違反した場合(35条1号)
- 28条1項の規定に基づく報告・検査の拒否、もしくは虚偽の報告をした場合(同条2号)
メール配信の必須事項まとめ
- 責任を有するメール送信者名
- 連絡先
- 住所または住所が記載されているサイトURL
- 配信停止の通知が出来るメールアドレスまたはURL
- 責任を有するメール送信者名
- 連絡先
- 住所または住所が記載されているサイトURL
- 配信停止の通知が出来るメールアドレスまたはURL