インボイス制度と電子帳簿保存法への対応|条文で確認する記載事項と保存の要件

インボイス制度と電子帳簿保存法への対応というタイトルのアイキャッチ画像。適格請求書の記載事項6項目を並べた書類のカードを配置

請求書発行システムの製品ページには、どれも「インボイス制度対応」「電子帳簿保存法対応」と書かれています。しかし、その言葉が指す範囲は製品によって違い、システムを入れれば自動的に法令を満たすわけではありません。この記事では、消費税法と電子帳簿保存法の条文そのものを確認し、システムが担う部分と自社が決める部分を分けて整理します。条文はe-Gov法令検索のAPIで2026年9月5日に取得したものです。

先に要点

  • 適格請求書に必要な項目は消費税法第57条の4第1項で6つと定められています。様式は法律で決まっていません。
  • 記載事項に誤りがあった場合、修正した適格請求書を交付する義務があります(同条第4項)。受け取った側が直すことはできません。
  • 電子取引を行った場合、その取引情報に係る電磁的記録の保存が義務です(電子帳簿保存法第7条)。
  • 保存方法は4つの措置のいずれかを行い、あわせて検索できる状態にしておくことが求められます(施行規則第4条第1項)。
  • 4つのうち1つは「事務処理規程を定めて運用する」で、これはシステムではなく自社が作る書類です。

適格請求書に必要な項目は、条文で6つと決まっている

適格請求書と適格簡易請求書の記載事項を条文の号ごとに並べた図
消費税法第57条の4第1項・第2項の条文をもとに作成。
消費税法 第57条の4 第1項(抜粋)適格請求書発行事業者は、国内において課税資産の譲渡等を行つた場合において、当該課税資産の譲渡等を受ける他の事業者から次に掲げる事項を記載した請求書、納品書その他これらに類する書類(以下第五十七条の六までにおいて「適格請求書」という。)の交付を求められたときは、当該課税資産の譲渡等に係る適格請求書を当該他の事業者に交付しなければならない。

この条文から読み取れることは3つあります。1つ目は、交付義務が発生するのは相手方から求められたときだという点です。2つ目は、交付するのは「請求書、納品書その他これらに類する書類」であって、書類の名前が「請求書」である必要はないという点です。3つ目は、必要なのは「次に掲げる事項」=6つの記載事項であり、様式や書式は法律で定められていないという点です。

この3点目が実務では重要です。既存の請求書フォーマットを捨てて新しい様式に作り替える必要はなく、6項目が漏れなく記載されていればよい、ということになります。システムを選ぶときも「インボイス様式に対応しているか」ではなく「6項目を出力できるか」で見るのが正確です。

適格請求書と適格簡易請求書の違い

小売業その他の政令で定める事業では、適格請求書に代えて適格簡易請求書を交付できます(同条第2項)。条文を並べると、違いは2か所だけです。

記載事項適格請求書(第1項)適格簡易請求書(第2項)
発行事業者の氏名・名称と登録番号必要必要
譲渡等を行った年月日必要必要
資産または役務の内容(軽減対象ならその旨)必要必要
税率ごとに区分して合計した金額必要必要
適用税率必要消費税額等または適用税率のどちらか一方
消費税額等必要
交付を受ける事業者の氏名・名称必要不要

請求書発行システムを使う一般的な取引では、相手先が特定されているため適格請求書が前提になります。簡易のほうは、不特定多数を相手にする小売やタクシー、駐車場のような業態を想定した規定です。自社がどちらに当たるかを取り違えると、必要な項目が足りない書類を出し続けることになります。

誤りがあったときは、発行側に修正交付の義務がある

消費税法 第57条の4 第4項適格請求書、適格簡易請求書又は適格返還請求書を交付した適格請求書発行事業者は、これらの書類の記載事項に誤りがあつた場合には、これらの書類を交付した他の事業者に対して、修正した適格請求書、適格簡易請求書又は適格返還請求書を交付しなければならない。

受け取った側が自分で追記して直す、という処理は認められていません。誤りが見つかったら、発行した側が修正版を交付します。運用上は「再発行の依頼が来る前提で、番号の付け方と履歴の残し方を決めておく」という話になります。

システムを選ぶときは、この観点で再発行の挙動を確認してください。修正版を出したときに元の請求書がどう扱われるか(上書きされるのか、別番号で残るのか)は製品によって異なります。上書きされる仕様だと、どちらを相手に渡したのかが後から分からなくなります。

あわせて、値引きや返品があったときに交付する適格返還請求書(同条第3項)の扱いも確認しておきます。売上げに係る対価の返還等を行う場合、原則として交付義務がありますが、条文には「当該売上げに係る対価の返還等の金額が少額である場合その他の政令で定める場合は、この限りでない」というただし書きがあります。

電子で提供する場合と、写しの保存義務

消費税法 第57条の4 第5項・第6項(抜粋)適格請求書発行事業者は、適格請求書、適格簡易請求書又は適格返還請求書の交付に代えて、これらの書類に記載すべき事項に係る電磁的記録を提供することができる。/適格請求書、適格簡易請求書若しくは適格返還請求書を交付し、又はこれらの書類に記載すべき事項に係る電磁的記録を提供した適格請求書発行事業者は、政令で定めるところにより、これらの書類の写し又は当該電磁的記録を保存しなければならない。

紙で渡す代わりに電子データで提供してよい、という根拠がこの第5項です。そして第6項が、交付した書類の写し、または提供した電磁的記録を保存する義務を定めています。発行側にも保存義務があるという点は見落とされがちです。送信して終わりではありません。

電子で提供した場合、その電磁的記録の保存は「財務省令で定める方法による」とされています。ここで電子帳簿保存法の世界につながります。つまり、請求書を電子で送るという判断は、そのまま電子帳簿保存法の保存要件を引き受けるという判断でもあります。

電子取引データの保存で求められること

電子取引データの保存で求められる4つの措置と検索機能の要件を整理した図
電子帳簿保存法第7条と施行規則第4条第1項、第2条第6項第5号の条文をもとに作成。
電子帳簿保存法 第7条(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)所得税(源泉徴収に係る所得税を除く。)及び法人税に係る保存義務者は、電子取引を行つた場合には、財務省令で定めるところにより、当該電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存しなければならない。

法律本体はこの一文だけです。具体的な要件は施行規則第4条第1項にあり、次の4つの措置のいずれかを行うこととされています。

条文措置の内容誰が用意するか
第4条第1項第1号電磁的記録の記録事項にタイムスタンプが付された後、取引情報の授受を行うシステム/取引先
第4条第1項第2号授受後、速やかにタイムスタンプを付す(規程がある場合は通常の業務処理期間を経過した後、速やかに)システム
第4条第1項第3号訂正・削除の事実と内容を確認できる、または訂正・削除ができないシステムを使用するシステム
第4条第1項第4号正当な理由がない訂正・削除の防止に関する事務処理規程を定め、それに沿って運用し、規程を備え付ける自社

4号だけが性質の違う選択肢です。タイムスタンプも訂正削除の制御も要らず、社内で規程を作って運用するという方法が、法令上は同列に認められています。費用をかけずに要件を満たす道が条文に用意されているということです。

ただし「定めて終わり」ではありません。条文は「当該規程に沿った運用を行い、当該電磁的記録の保存に併せて当該規程の備付けを行うこと」と書いています。作った規程どおりに運用している実態と、規程そのものの備付けの両方が必要です。

検索機能の要件と、外れる条件

4つの措置のいずれかに加えて、検索できる状態にしておくことが求められます。要件は施行規則第2条第6項第5号にあります。

電子帳簿保存法施行規則 第2条第6項第5号イ 取引年月日その他の日付、取引金額及び取引先(ロ及びハにおいて「記録項目」という。)を検索の条件として設定することができること。/ロ 日付又は金額に係る記録項目については、その範囲を指定して条件を設定することができること。/ハ 二以上の任意の記録項目を組み合わせて条件を設定することができること。

この3つには段階的な緩和があります。施行規則第4条第1項の括弧書きによると、税務調査で電磁的記録の提示・提出(ダウンロード)の求めに応じられるようにしている場合は、ロとハが不要になります。さらに、基準期間の売上高が5,000万円以下の事業者である場合、または整然とした形式で出力した書面を取引年月日と取引先ごとに整理して提示・提出できるようにしている場合であって、ダウンロードの求めにも応じられるときは、検索機能の要件自体が不要とされています。

売上高5,000万円以下の判定は「基準期間」で行います。施行規則第4条第2項によると、基準期間とは個人事業者はその年の前々年、法人はその事業年度の前々事業年度です。当期の売上高ではありません。前々期の数字で判定する点に注意してください。

もう一つ、施行規則第4条第3項には猶予の規定があります。災害その他やむを得ない事情により保存できなかったことを証明したとき、または所轄税務署長が相当の理由があると認め、かつ電磁的記録とその出力書面の提示・提出の求めに応じられるようにしているときは、第1項の要件によらず保存できるとされています。ただし条文には、その事情や理由がなかったとした場合にも保存できなかったと認められるときはこの限りでない、というただし書きが付いています。「対応しなくてよい」ではなく、「事情がある場合の措置」です。

システムが担う部分と、自社が決める部分

条文を分解すると、製品ページの「対応」という言葉が指す範囲がはっきりします。

やること根拠システムで満たせるか
適格請求書の6項目を出力する消費税法57条の4第1項満たせる。ただし登録番号などの元データは自社が入力する
誤りがあったときに修正版を交付する同条第4項再発行機能で対応。どちらを渡したかの管理は自社の運用
交付した書類の写し・電磁的記録を保存する同条第6項保存機能で対応。保存期間の管理は契約・運用の問題
4つの措置のいずれかを行う規則4条1項1〜4号1〜3号は満たせる。4号の事務処理規程は自社で作成
検索できる状態にしておく規則2条6項5号満たせる。ただし取引先名などの項目を正しく入れる運用が前提
受け取った請求書の保存電帳法7条発行システムの範囲外。受領側の仕組みが別途必要

最後の行が抜けやすい部分です。請求書発行システムは自社が「出す」側の書類を扱います。取引先から電子で「受け取った」請求書や領収書も電子取引に当たり、同じ保存義務の対象です。発行システムを導入しても、受領側の保存は別に設計する必要があります。

導入時に自社で決めること

  • 4つの措置のうちどれを採るか(3号のシステム対応か、4号の事務処理規程か)
  • 4号を採るなら、規程を誰が作り、どこに備え付けるか
  • 検索の記録項目(日付・金額・取引先)をどう入力ルール化するか
  • 受け取った電子データをどこに保存するか
  • 再発行したときに、旧版と新版をどう区別して残すか
  • 保存期間が満了するまでの引き継ぎ(システムを乗り換えた場合を含む)

国税庁の情報をどこで確認するか

国税庁のインボイス制度特設サイトの画面。制度の概要、登録申請手続、2割特例特設ページ、通達・QA等の入口が並んでいる
出典:国税庁「インボイス制度特設サイト」(2026年9月5日時点の公表内容)

条文だけでは判断しきれない実務上の論点は、国税庁の特設サイトに集約されています。上の画面のとおり、制度の概要、登録申請手続、確定申告、2割特例、通達・Q&A、登録番号を確認する公表サイトへの入口が並んでいます。個別の判断に迷ったときは、製品ページの説明ではなくこちらを起点にしてください。

特に、登録番号が有効かどうかを確認する「インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイト」は、取引先から受け取った請求書を検証するときに使います。請求書発行システムの側で自動照合できる製品もありますが、対応状況は製品ごとに異なるため、契約前に確認する項目に入れておくとよいでしょう。

よくある質問

インボイスの様式は決まっていますか

決まっていません。消費税法第57条の4は記載すべき6つの事項を定めているだけで、書式や様式の定めはありません。書類の名称も「請求書、納品書その他これらに類する書類」とされています。

手書きの請求書でもインボイスになりますか

条文は作成方法を限定していません。6つの記載事項が満たされていれば形式は問われない構造です。ただし記載漏れがあったときの修正交付義務は同じように発生します。

電子で送った場合、紙の控えを保管する必要はありますか

第6項は「これらの書類の写し又は当該電磁的記録を保存しなければならない」と定めています。電磁的記録を保存する場合、その保存は財務省令で定める方法によるとされており、電子帳簿保存法の要件に従うことになります。

タイムスタンプは必ず必要ですか

必要ではありません。施行規則第4条第1項は4つの措置のいずれかを求めており、第3号(訂正削除の履歴が残る、または訂正削除ができないシステム)や第4号(事務処理規程)を選ぶこともできます。

検索機能はどこまで必要ですか

原則は日付・金額・取引先での検索、範囲指定、2項目以上の組み合わせの3つです。ダウンロードの求めに応じられる場合は範囲指定と組み合わせが不要になり、基準期間の売上高が5,000万円以下などの条件を満たす場合は検索機能の要件自体が不要になります。

受け取った請求書はどうすればよいですか

電子で受け取ったものは電子取引に当たり、同じ保存義務の対象です。請求書発行システムは自社が発行する側の書類を扱うため、受領側の保存は別に用意する必要があります。

出典(2026年9月5日確認)

この記事は条文の内容を整理したものであり、個別の取引に対する税務判断ではありません。自社の処理については、顧問税理士または所轄の税務署にご確認ください。法令は改正されます。

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